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ほんとは犯罪捜査、としたかったのですけれども、それだと趣味上の諸機関が除外されてしまうんで、分野広過ぎなこの言葉にしてみました。これだと、刑事訴訟法に規定されてる厳密な意味での捜査機関だけでなくって、調査機関なんかも含まれる事になります。 犯罪捜査!日本で犯罪を捜査検挙している人といえば誰でしょう? という質問があったとしたら、一般的な答えは「警察官」でありましょう。なるほど確かにそうなんですが、警察官だけではありません。その他に犯罪捜査権を持っている人は結構いらっしゃる。以下ではそういった人々をちょいとご紹介してみたいと思ってます。 と書くと偉そうですが、そもそもは「警察はありきたりなんで、もうちょっとこうマニアックなヤツとか…」と思ってあれこれ趣味的に軽く調べてみただけの事だったりします。そんな訳で、法学専攻の方がご覧になったら憤慨なさるような間違いも多々ある事と思います。ましてや本職の皆様から見れば、そりゃもう……すいません、大目に見てやって下さい。 さて、犯罪捜査の基本となる法律は刑訴こと刑事訴訟法。例えば令状だとか証拠品だとか被疑者の取調べだとかについての事項についてはこの法律に一通り網羅してある訳なのですが、同じく「犯罪を捜査できる人々は誰なのか」についても、この法律で指定してあります。 刑訴で規定されいている犯罪捜査機関は、「検察官及び検察官の指揮を受けた検察事務官」と「司法警察職員」です。この司法警察職員が、さらに「一般司法警察職員」と「特別司法警察職員」とに分かれます。 検察官、とはいわゆる検事。しかし検察官が表立って捜査する犯罪とは、例えば脱税であり例えば汚職であり、頭は要るけどガタイはあんまり要らない事件です。調べてみても趣味柄あまり燃えませんので、検察官についてはここではパス。(失礼!) #小説の世界には「黒豹シリーズ」みたいに拳銃撃ちまくるおっかない検事さんもいるようですね。 やれ爆弾だ発砲だ人質だ突入だ凶悪犯罪だ!といって出て来るのは、やはり司法警察職員の皆様なのです。 司法警察職員には、一般司法警察職員と特別司法警察職員の2種類があります。一般司法警察職員とは警察官を指します。警察については別なところで取り上げることとし、ここでは扱いません。ここで見ていくのは、特別司法警察職員についてです。 特別司法警察職員、と聞くと一瞬「特別というからには、何か強い権限を持っているのか!?」といらぬ期待をしてしまうのですが、さにあらず。権限自体は警察官とあまり変わらんのですね。特別司法警察職員と警察官の違いは、警察官=一般司法警察職員が「あらゆる犯罪」をその捜査対象としているのに対し、特別司法警察職員は一定の「特別な犯罪」についてのみ捜査する権限を持っている、というところ。一般と違うから「特別」。この場合の特別とは「一般でない」「特殊なケース」という意味ではあっても「一段上」な意味ではないのでした。さすが法律、日本語を原義できっちりお使いになられる。 この特別司法警察職員が設けられている理由は、 「特定の行政庁の職員等は、特定の犯罪については警察官よりもそれを発見する機会が多く、かつその職員が有する職務上の特殊な知識経験を活用した方が捜査の実効を期しうる場合が多いので、とくに司法警察職員とされているのである。」 モノの本には、かように記述してあります。こういう理由だそうです。 もっとも、特別司法警察職員がいるからといってその分野における警察官の捜査権が消滅した訳ではなくて、警察官も当該分野の犯罪捜査を行って一向に差し支え無しと、そういう事になっているそうです。 さて、ではその特別司法警察職員、一体どんな人がいるのか、見てみましょう。
皆さんで占めて13種類! たいそう数あるもんですね。またこれに加えて、司法警察職員扱いではないですが、限定的ながら犯罪捜査権を持っていて司法警察職員に準ずるものとして また同じく司法警察職員ではないものの、検察との関係上捜査機関とされているもので がいらっしゃいますから、これも合わせると全部で15種類になりますか。こうして見ると、日本の犯罪捜査網は実は意外に複雑な構造になっていると言えそうです。 ちなみに、橋本龍太郎総理大臣時代に総理官邸Web Pageに載せてあった行革関連資料では、特別司法警察職員の業績を評して「全検挙数の数%」みたいな事が書いてありました。まあ、検察事務官は別にして、他はいずれも警察に比べてはるかに規模が小さいですからね……仕方ありません。でもまあ、仕事してる事はしてるようですし。小組織なるがゆえの悲哀を味わうことも多いようですが、ともかく、頑張ってください。 強制調査する人々法律により強制調査権を与えられた人々です。刑訴の犯罪捜査権とは別物なんですけど、ちょっと見にはおんなじものに見えてしまう。偉い人がおっしゃるには 「捜査は公訴提起を前提とした司法手続きであるが、調査はそうではない。公訴提起を前提としない行政手続きである。」 だそうですが、でも刑訴第239条2項で
とあるから、結局同じような気がするんだけどなぁ。ま、細かい事だから別にいいんですけどね…… #それとも、行政機関による行政手続きだから「裁判沙汰にならんよう手心加える余地がありますぜ、だんなぁ」、という事なのだろうか!? さて、下らないタワゴトは捨て置いて。その強制調査権を持った人というのにはいかなる人々がいらっしゃるんでしょうか。見てみましょう。 こんなとこです。さすがに(?)数は多くないですな。 災害ゼロを目指して治安……というと語弊があるのですけど。何か事故や災害が起こった時に、原因調査のためにやって来る人々です。 原因調査は、将来の災害防止のために行うものであって、犯罪を摘発したり刑罰を課するために行うためのものではありません。だから、治安機関と一くくりにしてしまうのはちょっと問題、なのですが。しかるに彼らは、調査活動を行うに当たって、限定的にではありますが、強制力をもって調査を行う事ができます。よって登場してもらう事にしました。 払うもん払ってもらおうこれまた、治安……というと語弊があるのですけど。国や自治体などに対して何かしら納められるべき金があり、それが滞納された時に、取り立てに来る人々です。 公金の取り立ては、正当な取り分を確保するために行うものであって、犯罪を摘発したり刑罰を課するために行うものではありません。従って治安機関などとはまるで性格の異なるものです。ここに出すのは、ある意味おかど違いも甚だしい……。しかし、取り立てに際しては強制力を行使する事ができ、また逃げ得を許さないという点においては一種治安維持的な効果もあります。という事で以下、幾つか挙げてみます。
その他とおまけ上記の他に広い意味での治安維持に当たってる人をちょちょっと挙げてみましょうか。 こんなところでしょうか。…もっとも実際のところ、間接強制にもとづく調査権というのは、検査・監督に用いられるものまで含めて相当あちこちの機関が持っているものなのですけれども。でも各種色々出て来てきりがないんで、ここらでやめときますね。 おまけ。明らかに治安維持機能をしょってるんだけど煙たがられてる皆様。;-) 笑ってくれ。 おまけその2。民間治安機関…というと語弊がありましょうか。警察の仕事と似たような事をやっている民間人の皆様です。強制力もなにもないんですけど、民間団体でありながら治安に積極的にかかわるという特異性から、含めてみました。 がんばってね。 おまけその3。廃止されてしまった、今はなき治安機関です。戦前からのものは結構あるのですが、ここでは戦後に発足し、現在に至るまでの間になくなってしまったものを取り上げます。今となっては歴史の世界の話、ですね。 どうもお疲れ様でした。 おまけその4。今考えてる、追加・変更予定の項目です。
あまり期待せず待っといて下さい。 |
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Special Thanks to:CHEETAHさん、RMさん、まことさん、森 万象さん、やべさん、ギンガさん、Julietさん、よっし〜さん、まさやんさん、richard sorgeさん、たかちゃんさん、物体Xさん、おたさん、ひぐらしさん、いすあらしさん、IIMMIGRATIONさん、その他お名前を出せない大勢の皆さん。