ここで取り上げるのはアメリカの執行官。中でもU.S.Marshalが中心になります。通常は「連邦保安官」と訳され、刑事畑の人のようでもありますが、日本の執行官と似た仕事もしています。 もともと私にとってU.S.Marshalとは、西部劇でよく出て来るバッヂ付きの人々でした。あるいは近年の映画でいえば、ハリソン・フォードが主演した1993年の『逃亡者』、さらにその続編(みたいな)1998年の『追跡者』でトミー・リー・ジョーンズが演じていたジェラード連邦保安官代理。要するに銃を持って犯罪者を追いかける、刑事畑の人であって、民事畑の人ではない……と思っていました。 そんな認識に変化が生じたのは、講談社から文庫で出ている小説『人質』(チャック・ホーガン著、羽田詩津子訳、1997)を読んでからです。作中、「連邦執行官局」の特殊部隊を率いる「執行官補」が登場し、コイツは一体何者だ?と。 それから少し本を読み、U.S.Marshals ServiceのWeb Pageを眺め、認識はがらっと変わりました。刑事畑のみならず民事畑にも関与する、なかなか守備範囲の広い官庁だったのですね。前出『人質』にて執行官局/執行官補と訳されているのは、おそらくSheriffとDeputy Marshalを(作中メインキャラとしてどちらも出て来るので)うまく訳し分けるための一策だったのでしょう。とはいえ、分かってみればなるほど納得です。そこで、一つ余計な知識を得たついでに折角だから何か少し書いてみようかなと思った次第。体のいい字数稼ぎなどと勘ぐってはいけない。 アメリカにおける執行官/保安官の役割は、ある面では日本と大して変わりません。つまり、裁判所の文書の送達や執行を行います。ところでアメリカの場合、文書の送達や執行の中には刑事裁判関係のものも含まれており、裁判所から出頭命令が出た人物を法廷まで連れて来たり、出頭命令に従わない逃亡犯を捜索・逮捕したり、というものもあります。勾留中の被告人を管理するのもここです。この辺りの違いは、日本の司法制度・執行官制度と比較してみるとなかなか興味深い。 さらに、裁判所と関係深い機関であることから、アメリカでは裁判所の警備や、裁判に関係する重要証人の保護も執行官/保安官が行っています。ついでに、連邦保安官局は特殊部隊まで保有しており、様々な活動を行っています。この辺りになると、もう日本の執行官とは似ても似つきません。 アメリカ合衆国は、連邦制を採用している関係上、執行官にも2種類あります。まず連邦政府の司法省保安官局(連邦執行官局、U.S. Marshals Service)に属する連邦保安官(連邦執行官、U.S.Marshal)、それと、州の下の郡(County)に属する郡保安官(SheriffやConstable)です。連邦執行官は連邦裁判所の決定を執行し、郡保安官は州以下の地方の裁判所の決定を執行します。ちなみに郡保安官のところで名前が出ているシェリフは、西部劇なんぞで出てくるあの「シェリフ」と同じで、地方ではシェリフが警察官にして執行官である訳です。 連邦保安官は、独立後間もない1789年に13名設置されたのが始まりで、連邦政府の法執行機関としては最も古い部類に入ります(*)。以来およそ200年、現在の保安官局は、ヴァージニア州アーリントンに本部を置き、長官(Director)の下に副長官(Deputy Director)が、さらにその下に2名の次官(Associate Director)と94名の連邦保安官(U.S.Marshal)がいます。次官は活動(Operations)担当と管理(Administration)担当に分かれ、それぞれ関連する部(Division)を従えています(*)。一方、94人の連邦保安官は、地方での活動を統括します。全米50の州からグアム島、北マリアナ諸島、プエルト・リコ、ヴァージン諸島に至るまで、94の地区に合計218の事務所を配置しているほか、海外にも3つの事務所を持っています。なお、合衆国内および統治領を区分する94の地区はいずれも連邦裁の管轄区域と同じで、各地区をそれぞれ1人のU.S.Marshalが統括する形になっています。本部各部局や地区の事務所で実際に動き回っているのは、3,345名の保安官代理(Deputy U.S.Marshal)、そして留置管理要員(detention enforcement officer. 保安官ではない)および事務員が計1,503名(*)。 任務は、合衆国統一法典タイトル28の37章566条(28USC566)で定められており、とりあえず順不同でおおまかに列挙してみますと次の通り(*)。
この中でも最初に掲げた、最高裁を除く各級連邦裁に対する安全の提供と裁判所のあらゆる命令への従事/執行/強制は、U.S.Marshals Service の「最重要の役割にして任務」(the primary role and mission)であるとされています。続く、合衆国当局の令状/命令/手続の執行も、shallを使って義務付ける表現になっており、格別重視されていることが分かります。なるほどこれは、「執行官」と呼ぶにふさわしい。 一方、この大括りな法定任務をもう少し細かく分けた具体的業務が、保安官局Web Pageのトップに並んでいます(*)。曰く、
法定任務とは異なり、一等最初に挙げられているのは逃亡犯逮捕、次が財産の管理・売却です。しかもリンクはアイコン付き。これに対し、連邦判事・裁判所の保護以下はアイコンなしのテキストリンクという、格下めいた扱いになっています。法典上の位置付けはどうかはともかく、保安官局自身は、まずは逃亡犯を追いかけて捕らえるのが仕事なのだと考えているようで。 ところで郡保安官については、そもそも知識がないのに加え州ごとの違いもあり、なかなか一慨に、どういう機関かと紹介はできません。ここのところはご勘弁を。 では、その具体的な仕事の中身について。まずは、逃亡犯の逮捕。具体的には、連邦刑務所からの脱獄囚、保護観察・仮釈放における遵守義務違反、保釈における不履行、および麻薬捜査に関連して令状が出た逃亡犯を捜査しているとのことです(*)。なかなか華々しくかつこわもてな、いかにも「保安官」らしいこの任務は、しかし、常に保安官が務めて来たところの任務ではありませんでした。西部劇の時代はともかく、20世紀になってからしばらくは、「保安官は裁判と関連する限られた諸機能を提供するにとどまった」(left the U.S. Marshals performing fewer functions related to the courts.)時期が続きました(*)。 ものの本によると、この時期の連邦保安官局は「上院議員や下院議員たちが、自分たちの政治的負債を支払うため任命した年とった政治運動員たちのうば捨て山」(*)状態。やることといえば、召喚状の執行、囚人の護送、法廷の警備……保護観察・仮釈放・保釈の違反者の追跡は当時もやっていたようですが。しかし、脱獄囚の追跡は担当していませんでした(*)。 1960年代に入り公民権運動が始まると、諸般の事情から(細かくは略します)保安官局に任される仕事も増え、保安官局はものの本が記す「末期症状」から脱することになります。そうして1979年10月、当時のカーター政権が、それまでFBIが握っていた連邦刑務所からの脱獄囚追跡に関する一次捜査権を連邦保安官局に移管(*)。これに局も応え、結果を出しました。1999年に保安官局は当時の財務省関税局(U.S.Customs)と覚書を交わし、「指名手配逃亡犯の大多数を捜査する局の責任を移譲」(giving the USMS responsibility to investigate the majority of their fugitive warrants.)(*)してはいるものの、その後も現在に至るまで、逃亡犯追跡のlead agencyとして活動中。 こうした経緯を辿った、連邦保安官局による逃亡犯捜査任務の特徴とは、何らかの罪で検挙され司法上の手続きが始まった「後」に逃亡した者を捜査するというところです。司法手続きが始まっていない、未検挙の容疑者を追いかける訳ではありません。例えば殺人犯なら、当該事件を起こした後に逃げ回っているという段階では、これを捜査するのは地元の警察なりFBIなりの仕事であって連邦保安官の仕事にあらず。しかしひとたび容疑者が検挙され、連邦裁判所で公判に向けた手続きが始まった後、保釈中などに逃亡したとか、あるいは判決が下り連邦刑務所で服役していたが脱獄したということになれば、その追跡は連邦保安官の仕事になります。 逃亡犯関連のニュースリリースを読んでみると、仮釈放中に別の事件を起こして逃亡している者がいるかと思えば、逮捕後に公判前釈放(pretrial release)を受け、隙を見て逃亡していたり。あるいは連邦大陪審が起訴を決めた後、召喚に応じず逃亡していたり。さらには連邦裁ではなく州裁で裁判中、保釈を受け、その後召喚に応じず逃亡してたりする者も。どうやらアメリカでは、凶悪事件の被告人でも保釈金さえ払えば割とほいほい保釈がなされるようで、審理に当たり被告を召喚したもののこれに応じない……という例は多い多い。 裁判所からの召喚に従わなければ原則として逃亡犯とみなされ、保安官が出動します。居場所が不明な場合、手配がなされ、保安官自らが捜査に当たります。また、拘束に当たって実力抵抗が考えられる場合、保安官も武装して出動します。逮捕する相手が大人数であったり、あるいは凶悪で強力に武装してたりする場合もあるらしく、先に触れた司法省保安官局の特殊部隊が活躍するのもこうした大規模・困難なケースです。特殊部隊は、ずばりSpecial Operations Group(SOG)と呼ばれ、SOGが出動するような大規模な逮捕は作戦行動の形式を取り「戦術的逮捕」(Tactical Arrest / TA)と呼ばれるとか……。 この点日本では、刑事訴訟法に基づく裁判所の召喚や出頭命令に従わない人物の身柄拘束(勾引状の執行)や、保釈が取り消された人物の身柄拘束(勾留状の執行)には、基本的に検察が当たる事になっていますから、執行官が武装して云々という事はありません。具体的には、裁判所発行の令状に基づいて検察官が指揮書を出し、その指揮書に従って検察事務官が身柄を拘束しに出向きます。この過程で逃亡犯が出ると、その捜査は検察の仕事です。検察の用語では特別執行といいます。 逃亡犯逮捕に次いで保安官局が重視していると思しき「財産の管理と売却」は、具体的には押収・没収した財産の管理と売却のことを指します。1985年から始まりました(*)。競売の収益は司法省財産没収基金(the Department of Justice Assets Forfeiture Fund / AFF)に納められた後、法執行機関に主導に基づき使用される──とのことです。競売に付される資産は動産、不動産、有価証券などで、現行(2010年4月現在)の競売リストを見てみると不動産が多い模様。パシャ・ドゥ・カルティエの腕時計なんてのも競売に付してあり、最低落札価格は4,500ドルとなっていました(*)。 この点日本はどうかというと、恥ずかしながら全然知りません(調べてないとも言う)。どうなってるんでしょうか。 3点目の連邦判事・連邦裁判所の保護について。先にも触れましたように、アメリカは連邦制を採用している関係上、執行官にも2種類あります。地方のシェリフが地方の裁判所の警備をしているかどうかは定かでありませんが(州ごとの違いもあるでしょうし)、連邦裁については保安官局が警備に関与しています。判事初め裁判所関係者の警護も、連邦裁の判事・関係者であれば連邦保安官の責務です。 連邦の法曹関係者の保護は、保安官局の中でも司法保護部(Judicial Security Division / JSD)の任務で、同部はさらに司法活動(Judicial Operations)と司法サービス(Judicial Services)の領域に分けられます。司法活動部門は対象の直接防護および情報収集・情報提供を担当し、わけても同部門の防護活動室(Office of Protective Operations / OPO)は、実際の防護活動・情報収集の中心です。OPOは、ホワイトハウス国家薬物規制政策局長(Director of the White House Office of National Drug Control Policy)、最高裁判事、司法副長官、連邦検事・連邦検事補の身辺保護に任ずるほか、法廷内における連邦判事・裁判所職員の安全確保も行います(*)。……対象者リストに入っているのが the Deputy Attorney General(司法副長官)だけで、the Attorney General(司法長官)が見当たらないのは、なぜなのでしょうか。 一方の司法サービス部門は、防護用の設備・システム、および法廷警備官プログラム(Court Security Officer Program / CSO Program)と呼ばれる計画などを通じ、間接的に防護に任ずる部門です。法廷警備官プログラムとは、CSOにより裁判所警備(法廷内に限らず)を行う計画で、1982年に始まりました。CSOの人数は、これを書いている時点でおよそ4,800名。裁判所構内にいる人物なら、検事・陪審員はもちろん、一般来訪者も保護の対象です。CSOに求められる条件の一つに武器取扱資格(weapons qualifications standards)が挙げられていますので、常時携帯しているかどうかはともかく、武器の携帯権そのものはありそう。ただし、CSOは保安官局の要員でも裁判所の職員でもなく、民間の契約業者です(*)。 日本においては、裁判所の警備も法廷の秩序維持も裁判所自身の責任。法廷の秩序維持には事務官を動員し(裁判所事務官の中には、いわゆる法廷警備員がいますので)、施設警備も民間の警備員を呼ぶなりして行うのが原則です。それでは済まないとすれば、裁判所法71条2でもって警察官の派出を要求することになります。執行官はお呼びでない。 4点目は囚人(Prisoner)の管理と移送です。ただしここでいうPrisonerとは、基本的に既決囚ではなく未決囚。つまりは刑事被告人の勾留と、法廷への護送を指します。保安官局が管理する勾留者の数は1日平均およそ55,000人。このうち8割は、連邦の刑事施設ではなく、保安官局が借用した州/地方/民間施設(Private jail)に入れられているとのことです(*)。 一方、既決囚についてはどうか。まず、被告人に判決が言い渡された場合、「審理により有罪の宣告があった場合、言い渡された判決を執行すべき施設へ囚人本人を移送するのは、当該官庁の責任である」(If convicted at the actual trial, it is the agency's responsibility to deliver the prisoner to an institution to serve the imposed sentence.)となっています(*)。この the agency とは、文中の an insutitution のことなので(と思う)、どうやら判決執行に伴う移送・収監は行刑当局の任務となっているようです。 とはいえ、既決囚の移送に連邦保安官局が全く関与していないという訳でもありません。保安官局は1996年から、司法囚人および外国人輸送システム(Justice Prisoner and Alien Transportation System / JPATS)という陸上・航空運輸網を運営しており、このJPATSにおいて既決囚の移送も行っています。 当初、JPATSは保安官局の囚人輸送用航空機と司法省移民帰化局(Immigration and Naturalization Service / INS)の航空機を併せて設立され、INSの航空部隊が国土安全保障省入国・税関執行局(DHS/ICE)に移ってからはそことの合同という形になりました(*)。また陸上輸送では、保安官局・DHS/ICEに加え、司法省連邦行刑局(Federal Bureau of Prisons / BOP)も協力しています。JPATSによる輸送の対象者は、BOPの管理下にある既決囚や、DHS/ICEが事情聴取あるいは拘束した外国人など。その他の法執行機関であっても利用は可能です。輸送実績は年平均30万人以上。保有機材のみならずリース機材も活用し、米国内で定期航空便を運行しているほか、需要に応じ臨時運行も行います。なんと、外国人強制送還のための国際定期便も運行しているそうです(*)。……国営の強制送還エアライン。それも定期…… 日本はこの点どうかというと、刑事被告人が勾留されるのは原則として拘置所、その身柄を管理するのも矯正当局。警察の留置場をいわゆる「代用監獄」として使うこともありはしますが、さすがにPrivate jailなんてものはありません。一応、PFIの手法を用い刑務所(社会復帰促進センター)が開設され、特定目的会社がその運営に当たってはいますけれども、あくまで半官半民。しかも収容されるのは既決囚だけですし。被告人その他在監者の移送・護送も矯正当局が行っています。官有の移送手段は自動車のみ。専用の航空機は持っていません。また入管が行う外国人の強制送還にしても、外国までの送還手段は民間の運輸サービス頼みです。執行官にはもとより関係なし。 さて裁判には証拠と証人が付きものであり、大事な証人を守るのもアメリカ連邦保安官の仕事です。特に、マフィアなどの組織犯罪を裁く場合にあっては、証人を "消される" 心配も大きいので、とりわけ注意が必要です。裁判後のお礼参りなどを防ぐためにも、特別に重要な証人の場合には、住所や名前や社会保障番号やらもろもろを全部変えて、別人になってもらうという事も。「証人保護プログラム」というやつで、今では映画でもすっかりおなじみに。 証人保護プログラムが始まったのは1971年。前年制定された1970年組織犯罪規制法に基づくもので、保安官局はプログラムの開始当初からこれに関与していました。以来、2009年12月までに、証人およそ8,200人、その家族およそ9,800人を保護してきたとのことです。なお、保護対象の証人は「政府の証人」(government witnesses)ということなので、連邦が直接関与しない、州以下の事件における証人の保護までは含まれない模様。(*) 対する日本、裁判の証人の保護はどうなっているかというと、法律上はっきりとは決まっていません。実際には、警察が実施する事になっているようですが……検察当局の側とどういう関係になっているのかなどは不明です(例によって調べていないので!)。少なくとも、執行官が武装して云々という話がない事は確かです。 そして最後は、裁判所の文書の送達です。あるいは執行と読むべきでしょうか。これにはCriminal Process(刑事手続)だけでなく、Civil Process(民事手続)も含まれます。(*) Injunctions / Temporary Restraining Order(差止命令/保全処分)、Juror Summons(陪審員召喚状。米国では民事裁判も陪審制)、Subpoena(罰則付き召喚状)、Subpoena Duces Tecum(文書提出命令)……Writ of Execution(債務名義)、Writs of Garnishment(債権差押令状)、Writs of Sequestration(没収令状)、Writs of Replevin(動産の占有回復令状)……etc. 裁判所から発行された様々な文書を送達するのは、執行官(ここでは敢えてこう書きましょう!)の仕事です。連邦裁から発行されたものなら連邦執行官が送達(*)。地方の裁判所で発行されたものなら、その地方のしかるべき人物(通常は郡保安官などの法執行官)が送達します。 もちろん、これらの文書は必ずしも執行官が(あるいは執行官代理が)送達すべきものでもなく、ものによっては郵便を含む第三者による送達でも構いません。むしろそちらの方が一般的、というケースも多々あります。しかし、実質的にわずかではあっても、連邦執行官や郡保安官が送達・執行に従事することには違いなし。Internetの世界をサーフィンしてみると、執行官による送達/執行の実例も見つかります。例えば……このようなものとか。
以上、ざっと比べて見てみると、刑事裁判関係につき、アメリカは司法省(と地方の司法担当部署)、日本は法務省が中心になって刑事裁判関係の業務を実施する事に変わりはありません。が、同じように見えるその中にも、保安官が行うアメリカ式、検察官の指揮書に基づいて警察官や刑務官が動く日本式、という違いがあるもんなんですね。さらに民事裁判関連になると、アメリカでは法執行官が送達などに従事することもあり、これは日本とは大違いです。 アメリカにおける警察というのは、概して見てみるに、犯罪は取り締まるもののあくまで行政機関としての側面を重視しているようであり、裁判や裁判所のあれこれにはからんで来ません。司法の仕事は司法でやるという事か、別に執行官/保安官を作って活動させています。もちろん、地方では保安官が警察官であり執行官である訳なんですが、それでも名目上は、執行官としてのシェリフが出張って来ているのであって、警察官としてのシェリフが出張って来ている訳ではない。 ついでに。連邦執行官局は、ここで挙げた任務のほかにも、連邦政府の指令を実施するための便利屋的な使われ方をされる場合もあります。また保安官局のSOGは、空軍の核弾頭を輸送する際、その護衛にも当たっているとか。この辺りの余談めいた話は、後日別に項目を立てて何か書いてみたいと思います。 以上、執行官よもやま話という事で、ちょっと取り上げてみました。海の向こうの話なので、なかなか分からないとこも多いのですが……お許しあれ。それにしても『逃亡者』『追跡者』の保安官代理はいい味が出ていた。トミー・リー・ジョーンズ渋いぜ。 |
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