個人的著作権メモ

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 今回は、これまでとはちょっと毛色を変えまして、著作権について少々。

 私が個人でWeb Pageなぞ作るようになって、しばらく経ちます。そんな私がこういう事言うのも恥ずかしいんですが、実はつい最近まで、著作権なるものについて考えた事はほとんどありませんでした。うちでは、よそ様から資料を持ってきてあれこれ書く事がとても多いのですが、なんとなく、出典書いとけばいいんだろうなー、というようなあやふやな認識でして。

 この間、ふと思い立って、衆院選時に各政党が発表した政策を引き合いに何か書こうとした時の事です(「治安を守るのはどの政党?〜平成15年衆議院議員選挙〜」)。各党のSiteに行くと、そのどこかに必ず「勝手に使わないでね」的な注意書きがしてあります。なるほど、そりゃそうだ。これが、著作権について考える直接のきっかけになりました。幸か不幸か時間もあり、素人の片手間仕事ながらたかたかっと調べてみましたところ……当然ながら知らない事だらけで、なかなか、勉強になりました。

 で、その成果を、折角だからWeb Pageの形式にまとめて載せとこうというのが今回の駄文の主旨です。メモ代わり、と言うよりはむしろ字数稼ぎの性格濃厚なのですけれども、そこは笑って見過ごして頂きたく。(^^;

 また本来なら、著作権なるものの全体像をまず描き出してから個別の問題点へと進んで行くべきですが、とても面倒臭くてそんな事やってられません。いきなり各論めいた話大爆発になってしまうところも、どうかお許し下さい。m(__)m

● よそ様からの引用

 本にしろWeb Pageにしろ、そこに著してあるものは著作物です。何かしらものを書く時に、それら他の著作物を「引用」する行為というのはよくやるもんですが、ところでこの引用行為というやつ、問題なく行なうためにはどうしたらいいのでしょうか。

 著作物の引用について規定しているのは著作権法第32条なのですが、関連条文も含めて改めて見てみますと、その内容は以下に挙げる通りです。

著作権法第21条

 著作権者は、その著作物を複製する権利を専有する。

著作権法第32条

 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法第47条の3

 第三十一条第一号、第三十二条…(途中省略)…の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物…(途中省略)…の譲渡により公衆に提供することができる。(後略)

著作権法第48条

 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製または利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条…(途中省略)…の規定により著作物を複製する場合。
二 (省略)
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合…(途中省略)…においては、その出所を明示する慣行があるとき。
 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
 (省略)

 以上の通りです。さて、改めて、正しく引用をするための法定の条件を簡潔にまとめてみますと。

  1. 公正な慣行に合致するものであること。
  2. 引用の目的上正当な範囲内で行なわれること。
  3. 「著作物を複製」して引用する場合にあっては、その出所を明示すること。「著作物を複製以外の方法」で引用する場合でその出所を明示する慣行があれば、同じく出所を明示すること。

この3要件を満たした引用が、正しい引用だと言えます。

 上掲の要件の内、3.の出所明示はよいでしょう。分かりにくくて問題になりそうなのは、1.と2.です。合致すべき「公正な慣行」とはいかなるものか? 引用が「目的上正当な範囲内」であるかどうかはいかにして判断されるのか? この辺りの細かい話は、法律には書いていません。

 しかし幸いな事に(?)、正当な引用のあり方が争われた判例がありますから、以下その判例と解説書からこの辺の基準について見てみます。

 まず、「公正な慣行」について。ずばり結論から先に述べてしまうと、正当な引用であるためには、引用する側とされる側の間に「明瞭区別性」が認められ、また引用される著作物の著作者人格権を尊重したものである必要があります。

 明瞭区別性とは、引用した著作物を、それとはっきり分かるように示す事です。具体的には、かぎかっこで括るとか、色や段落を変えるとか。とにかく、自分で書いた文章とは明らかに区別できるようにしておく必要があります。

 著作者人格権の尊重とは、公表された著作物のみを引用対象とし、また引用した場合はその著者名を明記する事です。著作物の公表権は著作者にありますから、公表されていない著作物を引用してしまうと、著作者の意に沿わない公表という事で、著作権法18条違反になります。また著作者名を明記しないと、著作権法19条・氏名表示権を侵害し、さらに48条違反にもなります。

 続いては「引用の目的上正当な範囲」について。これまた、先に結論から述べてしまうと、引用範囲は必要最小限、かつ引用する側とされる側の間に「附従性」が認められなければなりません。

 附従性とは、引用する側とされる側に主従関係が成り立っている事を指し、引用する側である自分の著作物が主、される側が従である事です。何を言いたいのかは自分の言葉で書き、それを補足する材料として、あるいは例証として、または参考資料として、資料の引用を行うべきだ、というものです。引用された部分をとっぱらっても、著者当人の言いたい事がきちんと伝わるようなものである必要があります。

 「報道、批評、研究その他」の目的でもって著作物の引用をやる場合、よくあるのは、自分の言いたい事の根拠とするために他の資料を引用する、という方法でしょう。こういう場合、根拠となる引用資料を飛ばして読んでも、当人が何を言いたいのかちゃんと理解できるのであればよい。「◯◯について僕は××だと思います」「その根拠は引用資料□□です」。ここで、引用資料□□を取り除いて読むと、読者にとっては何が根拠になっているのか分からない訳ですが、しかし「××だと思う」という、著者の言いたい事そのものは伝わります。そうある事が求められているのです。

 なお附従性については、内容の面の他に分量の面からも注意すべきところがあり、なるだけなら、自分の書いた文章>引用資料、という形でなくてはなりません。言いたい事を二言三言書いて、後は延々と引用資料を載せる…というのでは、問題となる可能性があります。

 以上が、「公正な慣行」と「引用の目的上正当な範囲」の基準です。明瞭区別性と附従性のある引用を行い、かつ出所と著者名をきちんと示すこと。すなわち、どの本/雑誌/Web Pageに載っていた誰の文章のどの部分を持ってきたのか明らかにして、必要最小限、あくまで自分の言いたい事の参考・例証・補足等のために引用すること。これを満たしてようやく、正しい引用となります。

 なお、著作物の引用に関しては有名な判例があるそうなので、暇とその気がある方は探して御覧になってみるのも一興かと思います。私が調べて見付けたのは、次の判例です。

  • マッド・アマノパロディ写真事件/第一次上告審 最高裁昭和55年3月28日第3小法廷判決
    (『最高裁判所民事判例集』34巻3号、『判例時報』967号)
  • レオナール・フジタ画伯絵画複製事件 東京高裁昭和60年10月17日判決
    (『無体財産権関係民事・行政裁判判例集』17巻3号、『判例時報』1176号)

 もっとも、見付けたは良いものの、面倒臭いので判例原典には当たらずじまいでした。手抜きしてごめんなさい。(^^;

● よそ様の内容を要約

 要約という行為は、著作権法上の用語で言い表すと「翻案」になります。まずは翻案に関わる条文を二三ほど抜書。

著作権法第27条

 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

著作権法第43条

 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条第一項又は第三十三条から第三十五条まで 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一項第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。)

著作権法第48条

(第一項省略)
 (省略)
 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

著作権法第49条

(第一項省略)
 次に掲げる者は、当該二次著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行なつたものとみなす。
一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第三項、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条一号若しくは第二号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
二 (後略)

 よそ様の著作の内容をかいつまんで要約するという行為は、先に触れた引用と同じく、あちこちで割と広く行なわれているものですけれども。しかるにこの要約という行為は、著作物を翻案し利用する事に当たりますから、当然著作権法にもとづき正当に行なわれる必要がある。

 著作権法43条において、翻案して利用する事ができる場合として挙げられているのは以下の通りです。

  • 第30条1項 (私的利用のための複製)
  • 第33条 (教科用図書等への掲載)
  • 第34条 (学校教育番組の放送等)
  • 第35条 (学校その他教育機関における複製)
  • 第37条の2 (聴覚障害者のための自動公衆送信・要約限定)

 私は、批評や研究といった目的のために「要約」=翻案をしたいのですが、あいにくと、そういった目的で著作物の翻案を行なってよい、とは書いてありません。が、実際問題として、先にも触れたように要約という行為はあちこちで広く行われています。これはどういう事? ああいった要約引用は、黙認された違法行為なのか?

 そこで、またまた、判例の登場です。翻案による引用にも判例がありまして、探してみたところ次の判例を見付ける事ができました。

  • 血液型と性格の社会史事件 東京地裁平成10年10月30日判決
    (『判例時報』1674号、『判例タイムス』991号)

例によって例のごとく、判例は見付けても原典には当たっておらず、解説書斜め読み止まりなのですが……それは勘弁して頂くとしてですね。(^^;

 当判決では、要約引用は「可」とされました。その根拠となった理由は2つあります。

  1. 著作物の趣旨を述べる際に、原文をこま切れに引用するよりは要約した上で引用する方が妥当な場合があり、現にこうした手法による引用は広く行われている。
  2. 著作権法43条において、翻案・変形が許されるケースとして要約による引用を挙げていないのは、この形式による引用が通常考えられないからであって 、要約引用を積極的に禁止するものであるとは取れない。

 特に理由その2。著作権法43条「翻訳・翻案等による利用」にて、引用の際に取り得る変形・翻案等の方法が翻訳のみに限られているからといって、直ちに要約引用がすべて禁じられている事にはならない、という判旨。通常、引用といえば原文をそのまま載せる事を指すと見られるが、外国語の原文をそのまま載せると読めなくて不自由する人もいるに違いない。よってこういう場合にあっては翻訳も許すという意を込めて、43条では翻訳による引用を可とした。そこには要約引用を禁止する意までは込められておらず、従って43条にて翻案による引用が可とされていないからといって、直ちに要約引用の全面禁止とは取り得ない。立法趣旨を勘案すると、こういう結論に至るらしい。

 という事で、要約引用が直ちに著作権法違反、という事にはならないようです。

 ただし。要約引用であっても引用には違いありませんから、先に触れたところの、適正な引用のための諸条件はきちんと踏まえなければなりません。明瞭区別性と附従性に考慮し、出典を記して著作者人格権にも配慮し、もちろん必要最小限の範囲にとどめて引用しましょう、という事です。

 それと、これは解説書に書かれていた内容。

三◯条以下の規定は著作権の行使を制限する規定であり、権利の制限規定はできるかぎり厳格に狭く解釈すべきであるとの法解釈学の一般原則によるならば、要約引用は三二条の引用に含まれないと解釈するのが自然であるのみならず、長大な書籍の全文要約は要約部分を読むだけで書籍全体を読んだに値する印象を読者に与えることから、要約引用の部分がこの引用を利用する著作物に比し量的には前者が従、後者が主の関係にあったとしても、要約引用を解凍すればかえって主従が逆転することも考えられるようにも思われる。したがって要約引用を自由とすることによって権利者側の利益が損なわれることのないような配慮が必要であり、要約引用を良しとするか否かは一慨には決しえず、具体的事例ごとに即して判断するしかないといえようか。

『別冊ジュリスト No.157 著作権判例百選[第三版]』(有斐閣 2001)より
V. 著作権の制限 / No.84 翻案による引用──血液型と性格の社会史事件 (半田正夫 筆)

 引用も翻案も、原著作者の権利を制限するものである事に変わりありません。判決では直ちに禁止とはされませんでしたが、かといって、自由にやっていいというものでもなかろうから、まあケースバイケースになるけれど、なるだけ権利侵害をしないようにしなきゃいかんね……と。そういう事ですね。

 さらに言うなら、いわゆる引用は著作権法上に規定があるのに対して、要約引用の方は明文規定がなく、また「引用」に加えて「翻案」まで行うため原著作者の権利に抵触する部分がより大きくなります。だから、普通の引用よりも多分ハードルは高く、通常の引用要件を満たし、なおかつ要約して引用する事が妥当である場合にのみ許される、と考えておくのがいいんじゃないでしょうか。通常の原文引用でも事が済む場合は、そちらで済ませるべきで、こういう時にまで要約引用の方式を取るのはむしろ問題かとも思われますから。

● よそ様のページへのリンク

 Web Pageが著作物である、という事は疑いありませんが、そのWeb Pageにリンクを張るという行為は著作権の侵害か?と問われるとどうでしょう。もしここで、リンクを張るのは「著作権の侵害」となるのであれば、著作権法と相手の著作者さんの意志に基づいてしかるべく行なわなくてはなりません。しかるに、著作権の侵害には当たらないというのであれば、リンクを張るのは何ら問題なしという事です。

 この問題については、判例を探す事はできませんでしたが、解説書や関連Web Pageでは沢山の話題を見付ける事ができました。やはり大きな問題になっていたのですね。私は、今回調べてみるまで全然知らなかったのですけど。(^^;

 著作権には、広義の著作権と狭義の著作権がありますが、ここで問題になるのは狭義の著作権の方です。狭義の著作権とは、著作物そのものをいじるに際しての各種権利なのですが、その中身は以下のようになっています。

  • 複製権
  • 上演権及び演奏権
  • 上映権
  • 公衆送信権
  • 口述権
  • 展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻訳権、翻案権等

 これらの諸権は、先に触れたところのように、状況により一部制限される場合もありますが、基本的には著作者専有です。これらの権利をいずれかを、リンクを張る行為が侵害するかどうか。

 結論から言えば、リンクを張る事は著作権の侵害には当たらない、となるみたい。リンクを張る行為は、著作物の複製ではなく、展示や頒布でもなく、貸与でもなく、翻訳・翻案でもない。引っかかって来そうなのは公衆送信権ですが、これも大丈夫。

 ちなみに、著作権法にいう公衆送信には、放送・有線放送・自動公衆送信が含まれ、Internetは自動公衆送信に当たります。

公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(途中省略)を行うことをいう。
自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

著作権法第2条

 著作権法では、著作物が自動公衆送信可能な状態にする事を「送信可能化」と呼んでいますが、これはInternetで言うなら、データをサーバにアップロードしたり、あるいはデータを含んだサーバコンピュータを起動しInternetに接続する事を指しています。著作権中の公衆送信権には送信可能化の権利も含まれますが、リンクを張る事は、著作物のデータをサーバにアップロードしている事にはならないので(もちろんサーバを起動した訳でもない)、送信可能化には含まれません。

送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆装置(途中省略)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接線(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

著作権法第2条

 Internet上にて普通に公表されている著作物とは、既に送信可能化されて自動公衆送信されている著作物です。公衆送信権を行使した結果Internet上にあるのです。リンクを貼る行為は、既にInternet上にある著作物について、その所在を示したに過ぎず、自動公衆送信を行ったものでも送信可能化を行ったものでもありません。

 という事で。よそ様のWeb Page宛にリンクを張るという行為そのものは、別に著作権を侵害している訳ではないという事です。無断リンクも、気分はよくないでしょうが(A^^;)著作権法上は何ら問題なし。いやはや、これが分かってちょっと安心しました。

 ただ、リンクを張るに当たって、相手のWeb Pageの内容を要約して紹介文を書いたりすると、場合によっては著作権の侵害になる可能性があります。リンクそのものは問題なくても、相手のWeb Page(=著作物)を要約(=翻案)して自分のPageに掲載(=送信可能化・公表)する行為が問題になる訳です。特定の場合を除き翻案権は著作者専有ですから、これは先にも触れた、翻案権侵害の可能性あり、というやつ。

 Web Pageを作っている時に、何気なーくやっている引用とかリンクとか。当たり前にやっているものだから、自分の行為がどういう意味を持っているのかほとんど考えた事もありませんでした。けれどこうして調べてみると、結構、落とし穴くさいものもあったりして……改めて、勉強になりました。

 これからはより一層著作権に配慮して、たとえ間違えても、いたらん事してしまわんよう注意したく思います。皆さんも、著作権を守って楽しいInternet Lifeを!

 
 
主要参照文献;
『著作権のノウハウ [第5版]』 編;半田正夫・紋谷暢男 刊;有斐閣 1995
『改訂・増補版 デジタル化と知的財産権』 著;石田正泰・萩原恒昭・船山邦彦 刊;社団法人日本印刷技術協会 2000
『別冊ジュリスト No.157 著作権判例百選[第三版]』 発行;有斐閣 2001

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