2つ目の太陽が昇る日

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 原子力災害は、もともとは災害対策基本法によって対応するところの災害の一つでありました。ところが平成7年(FBRもんじゅ冷却材漏れ事故)、平成9年(動燃東海事業所火災事故)、平成11年(JCO臨界事故)とたて続けに起こった原子力事故に対し、スマートな対処ができず、結果として原子力災害対策は大きく見直しを迫られる事になりました。

 そこで平成12年、原子力災害対策特別措置法が制定・施行されました。この法律ができたことで、原子力災害対策は、災害対策基本法を基本とする体制から災対法と本法の二本建て体制へと移行しました。本法では、原子力災害対策に特化して権限を強化した対策本部や、自衛隊の災害派遣などなどが、新たに定められました。

 この体制の真価が問われたのが、東日本大震災に付随して発生した、福島第一原発の事故でした。わけても最初の1週間、テレビを見ながら縮み上がっていた人はさぞ多かったことでしょう。あの時、原災特措法を柱にした体制は果たしてうまく働いたのか、そうではなかったのか……はともかく、ここではその体制がいかなるものかを見ていきます。

 具体的には、原子力緊急事態布告とそれに伴う措置、対策本部の権限、自衛隊の出動など。詳しい内容はこうじちゅうです。

 

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